委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百六十二条 # 勧告
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。