電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百六十二条 # 勧告

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
2項

総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。