電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百六十八条 # 協議等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

この法律の規定により、電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)、媒介等業務受託者 又は端末機器に関し、総務大臣が総務省令(政令で定めるものに限る)を定め、若しくは命令 その他の処分(政令で定めるものに限る)を行う場合 又は総務大臣に対し電気通信事業に関する届出(政令で定めるものに限る)があつた場合における必要な関係行政機関との協議、これに対する通知 その他の手続については、政令で定める。