電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百六十六条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者、第三号事業を営む者 若しくは媒介等業務受託者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者、第三号事業を営む者 若しくは媒介等業務受託者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、電気通信設備(電気通信事業者 又は第三号事業を営む者の事業場に立ち入る場合に限る)、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、当該技術基準適合認定に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該技術基準適合認定を受けた者の事業所に立ち入り、当該端末機器 その他の物件を検査させることができる。
3項

前項の規定は、認証取扱業者、届出業者 又は登録修理業者について準用する。


この場合において、

同項
当該技術基準適合認定に」とあるのは、
認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた設計認証に」と、届出業者については「その届出に」と、登録修理業者については「当該登録修理業者が修理したその登録に」と

読み替えるものとする。

4項
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関 若しくは支援機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関 若しくは支援機関の事務所 若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
5項

前項の規定は、登録講習機関、登録認定機関 又は認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会について準用する。

6項

第二項の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者 又は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第四項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。


この場合において、

第二項
技術基準適合認定」とあるのは、
設計認証を受けた者については
「設計認証」と

読み替えるものとする。

7項

第一項の規定 又は第二項第三項 及び前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第四項前二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

8項

第一項の規定 又は第二項 若しくは第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。