1項
この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。
一
号
専ら一の者に電気通信役務(当該一の者が電気通信事業者であるときは、当該一の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。)を提供する電気通信事業
二
号
その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備 その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業
三
号
電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(次に掲げる電気通信役務(ロ 及びハに掲げる電気通信役務にあつては、当該電気通信役務を提供する者として総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する者により提供されるものに限る。)を除く。)を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業
2項
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
ドメイン名電気通信役務
入力されたドメイン名の一部 又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。
二
号
ドメイン名
インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号 その他の符号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて使用されるものとして総務省令で定めるものをいう。
三
号
アイ・ピー・アドレス
インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号 その他の符号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。
四
号
検索情報
電気通信役務入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下 この号において同じ。)に対応して当該検索情報が記録されたウェブページのドメイン名 その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲 及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務
五
号
媒介相当電気通信役務
その記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又はその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲 及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務
3項
第一項の規定にかかわらず、第三条 及び第四条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、第二十七条の十二、第二十九条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百五十七条の二、第百六十六条第一項、第百六十七条の二、第百八十六条(第三号中第二十九条第二項に係る部分に限る。)及び第百八十八条(第十七号中第百六十六条第一項に係る部分に限る。)の規定は第三号事業を営む者について、それぞれ適用する。
4項
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号に掲げる業務が電気通信事業に該当しない場合においても、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号ロの通知は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条 及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。
5項
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う第百十六条の二第二項第二号ロの通信履歴の電磁的記録は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条 及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。