電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百六条 # 基礎的電気通信役務支援機関の指定

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、基礎的電気通信役務の提供の確保に寄与することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、基礎的電気通信役務支援機関以下「支援機関」という。)として指定することができる。

一 号
職員、設備、支援業務の実施の方法 その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。

三 号

支援業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて支援業務が不公正になるおそれがないこと。