第七十五条第二項第二号から第四号まで、第七十七条第一項 及び第三項、第七十八条から第八十四条まで 並びに第九十条の規定は、支援機関について準用する。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百十六条 # 準用
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十五条第二項 | 前条第二項 | 第百六条 |
第七十七条第三項 | 役員 又は試験員 | 役員 |
試験事務規程 | 支援業務規程 | |
第七十八条 | 職員(試験員を含む。) | 職員 |
試験事務 | 支援業務 | |
第七十九条 及び第八十四条第二項第四号 | 試験事務 | 支援業務 |
試験事務規程 | 支援業務規程 | |
第八十一条、第八十二条、第八十三条第一項 並びに第八十四条第二項各号列記以外の部分 及び第三項 | 試験事務 | 支援業務 |
第八十四条第一項 | 第七十五条第二項第一号、第二号 又は第四号 | 第七十五条第二項第二号 又は第四号 |
第八十四条第二項第一号 | この款 | この款の規定 又は第百九条第一項 若しくは第四項、第百十条第二項(第百十条の五第二項において準用する 場合を含む。)、第百十条の四第一項 若しくは第五項、第百十二条 若しくは第百十三条第三項 |
第八十四条第二項第二号 | 第七十五条第一項各号 | 第百六条各号 |
第九十条第一項 | 第八十六条第一項の登録 | 支援機関の指定 |
氏名 又は名称 及び住所 並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務 | 名称 及び住所、支援業務 | |
及び技術基準適合認定の業務 | 並びに支援業務 | |
第九十条第二項 | 第八十六条第二項第一号 又は第三号に掲げる事項 | その名称 若しくは住所 又は支援業務を行う事務所の所在地 |
第九十条第三項 | 届出(登録認定機関の氏名 若しくは名称 若しくは住所 又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。) | 届出 |