第百十六条第一項において準用する第八十四条第一項 又は第二項の規定により支援機関の指定を取り消した場合において、総務大臣がその取消し後に新たに支援機関を指定したときは、取消しに係る支援機関の支援業務に係る財産は、新たに指定を受けた支援機関に帰属する。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百十四条 # 支援機関の指定を取り消した場合における経過措置
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
前項に定めるもののほか、第百十六条第一項において準用する第八十四条第一項 又は第二項の規定により支援機関の指定を取り消した場合における支援業務に係る財産の管理 その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。