電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百十条 # 第一種負担金の徴収

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

支援機関は、年度ごとに、第百七条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。)に要する費用の全部 又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この条において「接続電気通信事業者等」という。)から、負担金を徴収することができる。


ただし、接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度 又はその年度(第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る)において、他の接続電気通信事業者等について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人 若しくは相続人 又は他の接続電気通信事業者等から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人 若しくは被相続人 又は当該電気通信事業を譲り渡した接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下「第一種負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。

一 号

第一種適格電気通信事業者が第百八条第一項の規定による指定に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者

二 号

前号に掲げる電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者 その他電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を設置している電気通信事業者

三 号

第一号に規定する電気通信設備、これと接続する電気通信設備 又は電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受ける契約を締結している電気通信事業者

2項
支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第一種負担金の額を算定し、第一種負担金の額 及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
3項

支援機関は、前項の認可を受けたときは、接続電気通信事業者等に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき第一種負担金の額、納付期限 及び納付方法を通知しなければならない。

4項

接続電気通信事業者等は、前項の規定による通知に従い、支援機関に対し、第一種負担金を納付する義務を負う。

5項

第三項の規定による通知を受けた接続電気通信事業者等は、納付期限までにその第一種負担金を納付しないときは、第一種負担金の額に納付期限の翌日から当該第一種負担金を納付する日までの日数一日につき総務省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。

6項

支援機関は、接続電気通信事業者等が納付期限までにその第一種負担金を納付しないときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。

7項

支援機関は、前項の規定による督促を受けた接続電気通信事業者等がその指定の期限までにその督促に係る第一種負担金 及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、総務大臣にその旨を申し立てることができる。

8項

総務大臣は、前項の規定による申立てがあつたときは、当該接続電気通信事業者等に対し、支援機関に第一種負担金 及び第五項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。