総務大臣は、支援機関 及び支援区域(一般支援区域 及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。)の指定をしたときは、第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第二種適格電気通信事業者として指定することができる。
申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が一以上の支援区域(次のいずれにも該当するものに限る。次項において同じ。)の全部を含むこと。
当該支援区域について他の第二種適格電気通信事業者が次項に規定する担当支援区域の指定をされていないこと。
当該支援区域において申請に係る第二号基礎的電気通信役務を提供するために設置する電気通信回線設備の規模が第百七条第二号の総務省令で定める規模を超えること。