電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百十条の三 # 第二種適格電気通信事業者の指定

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、支援機関 及び支援区域(一般支援区域 及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。)の指定をしたときは、第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第二種適格電気通信事業者として指定することができる。

一 号
総務省令で定めるところにより、申請に係る第二号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況 その他総務省令で定める事項を公表していること。
二 号

申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が一以上の支援区域(次のいずれにも該当するものに限る次項において同じ。)の全部を含むこと。

当該支援区域について他の第二種適格電気通信事業者が次項に規定する担当支援区域の指定をされていないこと。

当該支援区域において申請に係る第二号基礎的電気通信役務を提供するために設置する電気通信回線設備の規模が第百七条第二号の総務省令で定める規模を超えること。

2項

前項の規定により総務大臣が第二種適格電気通信事業者を指定するときは、併せて、その申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれる支援区域を、当該支援区域ごとに、当該第二種適格電気通信事業者に係る支援区域(以下 この条 及び次条第三項において「担当支援区域」という。)として指定しなければならない。


当該業務区域の範囲に新たな支援区域が含まれることとなつたときも、同様とする。

3項

総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める担当支援区域の指定を解除するものとする。

一 号

担当支援区域に係る支援区域の指定を解除したとき

当該解除に係る担当支援区域

二 号

第二種適格電気通信事業者がその担当支援区域について次の 又はに該当することとなつたとき

当該 又はに定める当該担当支援区域

当該担当支援区域の全部 又は一部がその提供する第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなつたとき

当該範囲に含まれないこととなつた当該担当支援区域

当該担当支援区域が第一項第二号ロに該当しないこととなつたとき

当該同号ロに該当しないこととなつた当該担当支援区域

三 号

第六項の規定により第二種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたとき

当該第二種適格電気通信事業者の全ての担当支援区域

4項

総務大臣は、第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定 及び第二項前段の規定による当該第二種適格電気通信事業者に係る担当支援区域の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を支援機関 及び当該第二種適格電気通信事業者に通知するとともに、これを公表するものとする。


同項後段の規定による担当支援区域の指定、前項の規定による担当支援区域の指定の解除 又は第六項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたときも、同様とする。

5項

第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第二種適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、第二種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。

6項

総務大臣は、第二種適格電気通信事業者が次の各号いずれかに該当するとき、又は第二種適格電気通信事業者から第一項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

一 号

次条第三項 又は第四項の規定に違反したとき。

二 号

第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。