電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百十条の二 # 第二号基礎的電気通信役務一般支援区域等の指定

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域(以下 この項 及び次項において「単位区域」という。)のうち次の各号いずれにも該当するもの(同項各号いずれにも該当するものを除く)を第二号基礎的電気通信役務一般支援区域(以下「一般支援区域」という。)として指定することができる。

一 号
当該単位区域において第二号基礎的電気通信役務を提供するために通常要すると見込まれる費用の額から当該単位区域において第二号基礎的電気通信役務の提供により通常生ずると見込まれる収益の額を減じた額として総務省令で定める方法により算定した額が零を上回ること。
二 号

当該単位区域において現に第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものに限る)を提供している電気通信事業者(当該単位区域において当該第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超える者に限る)の数が一以下であること。

2項

総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、単位区域のうち次の各号いずれにも該当するものを第二号基礎的電気通信役務特別支援区域(以下「特別支援区域」という。)として指定することができる。

一 号

次のいずれかに該当すること。

前項第一号の総務省令で定める方法により算定した額がを上回る場合において、当該上回る額が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる額として総務省令で定める額以上であること。

当該単位区域の地理的条件 その他の総務省令で定める事項が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる場合として総務省令で定める場合に該当すること。
二 号

前項第二号に該当すること。

3項

総務大臣は、一般支援区域が第一項各号いずれかに該当しなくなつたとき、又は特別支援区域が各号前項いずれかに該当しなくなつたときは、総務省令で定めるところにより、その指定を解除するものとする。

4項
総務大臣は、一般支援区域 若しくは特別支援区域の指定をしたとき、又は当該指定を解除したときは、遅滞なく、その旨を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。