電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百四十三条の七 # 承継

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

認定鉄塔等提供事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議によりその認定鉄塔等提供事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人たる認定鉄塔等提供事業者の地位を承継する。

2項

前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について総務大臣の認可を申請しない場合 又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時 又はその処分があつた時に、その第百四十三条の二第一項の認定は、その効力を失う。

3項

認定鉄塔等提供事業者たる法人が合併 又は分割(認定鉄塔等提供事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該認定鉄塔等提供事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定鉄塔等提供事業者の地位を承継することができる。

4項

認定鉄塔等提供事業者が認定鉄塔等提供事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定鉄塔等提供事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定鉄塔等提供事業者の地位を承継することができる。

5項

第百四十三条の二(第一項を除く。)、第百四十三条の三 及び第百四十三条の四の規定は、前三項の認可について準用する。