認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業の全部 又は一部を廃止しようとするときは、当該廃止の日の総務省令で定める日数前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百四十三条の九 # 事業の廃止
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十六号