電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百四十三条の八 # 事業の休止

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業の全部 又は一部を休止しようとするとき(認定鉄塔等提供事業の全部 又は一部に係る鉄塔等提供役務の提供について、全ての相手方との当該提供に関する契約を終了しようとするときを含む。)は、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

前項の休止の期間は、一年を超えてはならない。