電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百四十三条の十三 # 業務の実施等

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務規程(第百四十三条の六第一項の規定による変更の認定 又は同条第五項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「認定鉄塔等提供業務規程」という。)に従つて第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務を行わなければならない。

2項

総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者の認定鉄塔等提供業務規程が第百四十三条の四第四号イ 又はロに掲げる要件に適合しないものとなつたと認めるときは、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、当該認定鉄塔等提供業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項

総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者が第一項の規定に違反したときは、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、回線設置電気通信事業者の利益 又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その認定鉄塔等提供業務規程を遵守すべきことを命ずることができる。

4項

認定鉄塔等提供事業者は、回線設置電気通信事業者から認定鉄塔等提供事業に係る鉄塔等提供役務(以下「認定鉄塔等提供役務」という。)の提供に関する契約の締結の申入れを受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。

一 号

当該申入れに係る契約の内容が認定鉄塔等提供業務規程(第百四十三条の二第五項第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)に適合しないとき。

二 号

前号に掲げる場合のほか、正当な理由があるとき。

5項

総務大臣は、回線設置電気通信事業者が認定鉄塔等提供事業者に対し認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわらず、当該認定鉄塔等提供事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該回線設置電気通信事業者から申立てがあつたときは、前項各号に掲げる場合に該当すると認めるとき 及び第百五十七条の三第三項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、その協議の開始 又は再開を命ずるものとする。

6項

第三十五条第三項から第十項までの規定は、認定鉄塔等提供役務の提供について準用する。


この場合において、

同条第三項中
「電気通信事業者の」とあるのは
「第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者の」と、

「接続条件」とあるのは
「提供の条件」と、

「協定」とあるのは
「契約」と、

「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者」とあるのは
「認定鉄塔等提供事業者と契約を締結しようとする第百四十三条の二第一項に規定する回線設置電気通信事業者」と、

同項ただし書中
「第百五十五条第一項」とあるのは
「第百五十七条の三第三項」と、

同条第四項中
「第一項 又は第二項」とあるのは
「第百四十三条の十三第五項」と、

「接続条件」とあるのは
「提供の条件」と、

「協定」とあるのは
「契約」と

読み替えるものとする。