電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百四十三条の十二 # 変更の認定の取消し

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

総務大臣は、第百四十三条の六第一項の規定による変更の認定を受けた認定鉄塔等提供事業者が、同条第七項において読み替えて準用する第百四十三条の五第一項の規定により指定された期間(第百四十三条の六第七項において読み替えて準用する第百四十三条の五第三項の規定による期間の延長があつたときは、その延長後の期間)内に第百四十三条の六第一項の変更の認定に係る認定鉄塔等提供事業を開始しないときは、同項の変更の認定を取り消すことができる。

2項

総務大臣は、前項の規定により第百四十三条の六第一項の変更の認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。