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電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 :
電通事法
第百四十八条
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任期
@
施行日
: 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第七十号による改正
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電気通信
電気通信事業法
第百四十八条
1項
委員の任期は、
三年
とする。
ただし
、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
委員は、再任されることができる。
3項
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。