電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百四十四条 # 設置及び権限

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務省に、電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2項

委員会は、この法律、電波法 及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。