総務省に、電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百四十四条 # 設置及び権限
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
委員会は、この法律、電波法 及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。