総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百条 # 登録の取消し等
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
総務大臣は、登録認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
この款の規定に違反したとき。
第九十七条の規定による命令に違反したとき。
不正な手段により第八十六条第一項の登録 又はその更新を受けたとき。
総務大臣は、第一項 若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合認定の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。