電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百条 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、登録認定機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この款の規定に違反したとき。

二 号

第九十七条の規定による命令に違反したとき。

三 号

不正な手段により第八十六条第一項の登録 又はその更新を受けたとき。

3項

総務大臣は、第一項 若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合認定の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。