航空機局の運用は、その航空機の航行中 及び航行の準備中に限る。
但し、受信装置のみを運用するとき、第五十二条各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
航空機局の運用は、その航空機の航行中 及び航行の準備中に限る。
但し、受信装置のみを運用するとき、第五十二条各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
航空局(航空機局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)又は海岸局は、航空機局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している航空機局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。
航空機局は、航空局と通信を行う場合において、通信の順序 若しくは時刻 又は使用電波の型式 若しくは周波数について、航空局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。