第六十九条(船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局 及び航空機局の運用について準用する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第七十条の六 # 準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
第六十六条(遭難通信)及び第六十七条(緊急通信)の規定は、航空局等の運用について準用する。