電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第七十条の四 # 聴守義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

航空局、航空地球局、航空機局 及び航空機地球局(第七十条の六第二項において「航空局等」という。)は、その運用義務時間中は、総務省令で定める周波数で聴守しなければならない。


ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。