総務大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、指定講習機関の名称 及び住所、指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地 並びに講習の業務の開始の日を公示しなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十九条の三 # 指定の公示等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
指定講習機関は、その名称 若しくは住所 又は講習の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。