電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十九条の三 # 指定の公示等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、指定講習機関の名称 及び住所、指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地 並びに講習の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項

指定講習機関は、その名称 若しくは住所 又は講習の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。