電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十九条の十 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項
指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなければ、講習の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。