電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十九条の十二 # 総務大臣による講習の実施

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、指定講習機関が第三十九条の十第一項の規定により講習の業務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定講習機関に対し講習の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定講習機関が天災 その他の事由により講習の業務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第三十九条の二第三項の規定にかかわらず、講習の業務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

総務大臣は、前項の規定により講習の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている講習の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3項

総務大臣が、第一項の規定により講習の業務を行うこととし、第三十九条の十第一項の規定により講習の業務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における講習の業務の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。