講習の業務に従事する指定講習機関の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十九条の四 # 役員及び職員の公務員たる性質
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正