電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十八条の四十 # 登録の基準

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号いずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号

特別特定無線設備の修理の方法が、修理された特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を著しく阻害するような混信 その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

修理の確認の方法が、修理された特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合することを確認できるものであること。

2項

第二十四条の二第五項第一号除く)及び第六項の規定は、前条第一項の登録について準用する。


この場合において、

第二十四条の二第五項第二号
第二十四条の十 又は第二十四条の十三第三項」とあるのは
第三十八条の四十七」と、

同項第三号
前二号のいずれか」とあるのは
前号」と、

同条第六項
前各項」とあるのは
前項第三十八条の三十九 及び第三十八条の四十第一項」と

読み替えるものとする。