総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
号
二
号
特別特定無線設備の修理の方法が、修理された特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を著しく阻害するような混信 その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。
修理の確認の方法が、修理された特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合することを確認できるものであること。