総務大臣は、第三十八条の三十九第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一
号
登録の年月日 及び登録番号
二
号
第三十八条の三十九第二項各号に掲げる事項