電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十八条の四十一 # 登録簿

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、第三十八条の三十九第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

一 号
登録の年月日 及び登録番号
二 号

第三十八条の三十九第二項各号に掲げる事項