電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十八条の四十三 # 登録修理業者の義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理する場合には、修理方法書に従い、修理 及び修理の確認をしなければならない。

2項

登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、修理 及び修理の確認の記録を作成し、これを保存しなければならない。