電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十八条の四十六 # 廃止の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、第三十八条の三十九第一項の登録は、その効力を失う。