電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十六条の二 # 人工衛星局の条件

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項
人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。
2項

人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。


ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。