無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十条 # 安全施設
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正