電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第九十一条 # 意見の陳述

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項
審査請求人、参加人 又は指定職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2項

前項の場合において、審査請求人 又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。

3項

審理官は、審理に際し必要があると認めるときは、審査請求人、参加人 又は指定職員に対して、意見の陳述を求めることができる。