審理官は、前条第二項の規定により意見書を提出したときは、すみやかに、第九十二条の規定により提出された証拠書類 又は証拠物 及び第九十二条の三の規定による提出要求に応じて提出された書類 その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
電波法
#
昭和二十五年法律第百三十一号
#
第九十三条の二 # 証拠書類等の返還
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正