電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第九十三条の四 # 議決

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

電波監理審議会は、第九十三条の調書 及び意見書に基づき、事案についての裁決案を議決しなければならない。