電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第九十九条 # 事実認定の拘束力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

第九十七条の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。

2項

前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断するものとする。