電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第九十九条の五 # 任期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

委員の任期は、三年とする。


但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。

2項
委員は、再任されることができる。