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電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第九十九条の五
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任期
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第八十七号による改正
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電気通信
電波法
第九十九条の五
1項
委員の任期は、
三年
とする。
但し
、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2項
委員は、再任されることができる。