委員は、第九十九条の三第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第九十九条の六 # 退職
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正