電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第九十九条の十 # 会議及び手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

電波監理審議会は、会長を含む三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない

2項

電波監理審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。