電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第九十九条の十二 # 意見の聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

電波監理審議会は、前条第一項第三号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。

2項

電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項各号第三号除く)の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。

3項

前二項の意見の聴取の開始は、審理官(第六項において準用する第八十七条ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨 並びに意見の聴取の期日 及び場所を公告して行う。


ただし、当該事案が特定の者に対して処分をしようとするものであるときは、当該特定の者に対し、事案の要旨、意見の聴取の期日 及び場所 並びに出頭を求める旨を記載した意見聴取開始通知書を送付して行うものとする。

4項

前項ただし書の場合には、事案の要旨 並びに意見の聴取の期日 及び場所を公告しなければならない。

5項

第一項 及び第二項の意見の聴取(行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第四号に規定する不利益処分(次項 及び第八項において単に「不利益処分」という。)に係るものを除く)においては、当該事案に利害関係を有する者は、審理官の許可を得て、意見の聴取の期日に出頭し、意見を述べることができる。

6項

第八十七条第九十条から第九十三条の三まで 及び第九十六条の規定は第一項 及び第二項の意見の聴取に、第八十九条 及び行政手続法第十八条の規定は不利益処分に係る第一項 及び第二項の意見の聴取について準用する。


この場合において、

第九十条第三項
審査請求人」とあるのは
第九十九条の十二第三項ただし書の意見聴取開始通知書の送付を受けた者(第四十七条の二第三項第七十一条の三第十一項 及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関に対するその役員 若しくは試験員の解任の命令、指定周波数変更対策機関に対するその役員の解任の命令 又は指定較正機関に対するその較正員の解任の命令の処分に係る意見の聴取においては、第九十九条の十二第三項ただし書の意見聴取開始通知書の送付を受けた者 及び当該役員、当該試験員 又は当該較正員。以下第九十二条の五までにおいて「当事者」という。)」と、

第九十一条から第九十二条の五までの規定中
審査請求人」とあるのは
「当事者」と、

第九十六条
この章」とあるのは
第九十九条の十二」と、

行政手続法第十八条第一項
当事者」とあるのは
電波法第九十九条の十二第六項において読み替えて準用する同法第九十条第三項の当事者」と、

参加人」とあるのは
同法第九十九条の十二第六項において準用する同法第八十九条第一項 又は第二項の参加人」と、

聴聞の通知」とあるのは
同法第九十九条の十二第三項ただし書に規定する意見聴取開始通知書の送付」と

読み替えるものとする。

7項

第一項 又は第二項の規定により意見の聴取を行つた事案については、電波監理審議会は、前項において準用する第九十三条の調書 及び意見書に基づき答申を議決しなければならない。

8項

第一項 又は第二項の規定による意見の聴取を経てされる処分であつて、不利益処分に該当するものについては、行政手続法第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない