電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第九十二条 # 証拠書類等の提出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

審査請求人、参加人 又は指定職員は、審理に際し、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。


ただし、審理官が証拠書類 又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。