1項 審査請求人、参加人 又は指定職員は、審理に際し、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。ただし、審理官が証拠書類 又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。