電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第九十二条の二 # 参考人の陳述及び鑑定の要求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

審理官は、審査請求人、参加人 若しくは指定職員の申立てにより 又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。


この場合においては、審査請求人、参加人 又は指定職員も、その参考人に陳述を求めることができる。