審理官は、審査請求人、参加人 若しくは指定職員の申立てにより 又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第九十二条の四 # 検証
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
審理官は、審査請求人、参加人 又は指定職員の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時 及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。