第九十二条の二の規定により出頭を求められた参考人は、政令で定める額の旅費、日当 及び宿泊料を受ける。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第九十五条 # 参考人の旅費等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正