利害関係者は、弁護士 その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第九十条 # 代理人及び指定職員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
総務大臣は、所部の職員でその指定するもの(以下「指定職員」という。)をして審理に関する手続に参加させることができる。
第一項の代理人は、審理に関し、審査請求人、参加人 又は指定職員に代わつて一切の行為をすることができる。