電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第九十条 # 代理人及び指定職員

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項
利害関係者は、弁護士 その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
2項

総務大臣は、所部の職員でその指定するもの(以下「指定職員」という。)をして審理に関する手続に参加させることができる。

3項

第一項の代理人は、審理に関し、審査請求人、参加人 又は指定職員に代わつて一切の行為をすることができる。