第二十七条の十六第七項、第七十六条第六項から第八項まで 若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消されたとき、第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間が満了したとき、又は第二十七条の二十九第二項の規定により第二十七条の二十一第一項の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、一箇月以内にその登録状を返納しなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十七条の三十一 # 登録状の返納
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正