電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十七条の三十七 # 包括登録人に関する適用除外等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

包括登録人については、第二十七条の二十六 及び第二十七条の二十九第二項の規定は、適用しない

2項

第二十七条の三十二第一項の規定による登録に関する第二十七条の二十二第二十七条の二十三第二十七条の二十五第二項第二十七条の二十七第二十七条の三十 及び第二十七条の三十一の規定の適用については、

第二十七条の二十二
前条第一項の」とあるのは
第二十七条の三十二第一項の規定による」と、

次条」とあるのは
第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する次条」と、

前条第二項各号」とあるのは
第二十七条の三十二第二項各号」と、

第二十七条の二十三
第二十七条の二十一第一項の登録」とあるのは
第二十七条の三十二第一項の規定による登録」と、

同条第一項第一号
の設置場所」とあるのは
「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、

である」とあるのは
「の区域を含む」と、

第二十七条の二十五第二項
第二十七条の二十二各号」とあるのは
第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十二各号」と、

第二十七条の二十七第一項
第二十七条の二十三第二項各号」とあるのは
第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十三第二項各号」と、

同条第二項
前項」とあるのは
第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する前項」と、

第二十七条の三十
前条第二項」とあり、及び第二十七条の三十一
第二十七条の二十九第二項」とあるのは
第二十七条の三十六」と

する。