電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十七条の三十六 # 登録の失効

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項
包括登録人がその登録に係る全ての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。