電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十七条の二十七 # 承継

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併 若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。


ただし、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第二十七条の二十三第二項各号第二号除く)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により登録人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。