登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併 若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。
ただし、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第二十七条の二十三第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。