総務大臣は、第二十七条の二十一第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一
号
二
号
申請に係る無線設備の設置場所が第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める区域以外であるとき。
申請書 又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。