電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十七条の二十三 # 登録の拒否

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、第二十七条の二十一第一項の登録の申請が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一 号

申請に係る無線設備の設置場所が第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める区域以外であるとき。

二 号
申請書 又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2項

総務大臣は、第二十七条の二十一第一項の登録の申請が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。

一 号

申請者が第五条第三項各号いずれかに該当するとき。

二 号

申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第七十六条の二の二の規定により登録に係る無線局を開設することが禁止され、又は登録局の運用が制限されているとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しないときその他電波の適正な利用を阻害するおそれがあると認められるとき。