登録人(第二十七条の二十一第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第二項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。
ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
登録人(第二十七条の二十一第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第二項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。
ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第二十七条の二十二 及び第二十七条の二十三第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。
この場合において、
第二十七条の二十二中
「次条」とあるのは
「次条第一項」と、
「次に掲げる事項」とあるのは
「変更に係る事項」と、
第二十七条の二十三第一項中
「申請書 又はその添付書類」とあるのは
「申請書」と
読み替えるものとする。
登録人は、第二十七条の二十一第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。